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質屋の金利
質屋の金利については、貸金業(利息制限法による10万円未満の年利20.0%)とは異なり年利109.5%(1日当たり0.3%)までと、3ヶ月までの短期・小額金融であることや質草の鑑定、保管の手数、盗犯防止、盗犯品捜査協力等の費用を加味した、高い上限金利が認められています。ただし、質屋営業にも利息制限法が適用され、超過利息については、返還すべきとの裁判例も存在します。
質屋の店主は、質草の価値を判断してお金を貸します。最長貸付期間は3ヶ月間で、利子分の金額を支払うことで期間が延長できます。もし返済できなくても、質屋は預かっていた質草を貰い受ける(質流れ)ため、脅迫的な取立てなどの心配はありません。商品を売り払ってしまう「買取り」の場合は、もちろん金利などは発生しません。