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質屋の預かり期間

質預かりは持ち込んだ品物を担保にお金を融資するシステムです。預かりは品物の担保価値の範囲内で借りる金額を自由に設定できます。担保価値の枠内で、必要金額だけお金を借りるのであれば、質料(利息)も少なくすみます。
質預かりの貸付の期限は3ヶ月です。この期間内に元金と利息支払えば何時でも品物を返してもらうことができます。期間を延ばす事も可能です。流質の期限を過ぎてしまいそうな場合、質料(お利息)のお支払い(銀行振込でも可能)で期間を延長することもできます。預かり期間が3ヶ月を超える時には、1ヶ月分の利息を入金されると、1ヶ月期間を延長できます。貸付期限までに返済が出来ず、利息も支払う事が出来ない場合は、自動的に預けていた品物の所有権が質屋に移行します。これを「質流れ」と呼んでいます。また、貸付額の返済義務はなくなり、質屋からの返済請求もありません。品物を担保にお金を借りて、返済できなくても「質流れ」となるシステムなので、返済金の請求は一切ありません。そのため、安心して利用することができます。

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